大日本国憲法第9条、修正版(-_-;
ご指摘を受け、早速、修正します。
大日本国憲法
第9条 大日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、大日本国の国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。なお、「永久に」とは、わが国の結んでいる安全保障条約の締結国が「も~う、い~よぉ。」と言うまで。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。大日本国の交戦権は、これを認めない。ここで戦力とは、大日本国が認めた武力のことである。
3 ただし、大日本国と安全保障条約を締結している締結国が、国際紛争を解決する手段として、大日本国及び他の地域で、武力による威嚇又は武力行使をすることは、全然オッケーである。
| 固定リンク
「憲法」カテゴリの記事
- 尾藤正英著『日本の国家主義 「国体」思想の形成』2020年岩波書店(オンデマンド版pbk)(2022.11.28)
- 日本の若者における自尊感情/ Self-esteem among Japanese Youth(3)(2022.09.29)
- 国家による「生」の選別=優生保護法(2022.03.20)
- 1945年9月2日日曜日(2020.09.02)
- My First Rifle(初めてのライフル)(2018.03.20)
「戦争」カテゴリの記事
- いじめ、紅衛兵、内務班(2022.09.30)
- For what purpose does our country go to war?, by Akiko Yosano, 1918(2022.05.19)
- "Exoteric or Esoteric Buddhism" on the Principle of Self-Help(2022.05.02)
- 「自力救済の原理 the principle of self-help」を巡る顕教と密教(2022.05.02)
- ジャック・ボー氏のインタビュー - The Postil Magazine(日本語訳)/ Our Interview with Jacques Baud – The Postil Magazine(Japanese)(2022.05.02)
コメント