発表! 大日本国憲法
大日本国憲法*
第1章 天皇
第1条 天皇は、大日本国の象徴でしかなく、霞ヶ関官僚が大日本国民を統合するためのお飾りにすぎないのであつて、この地位は、主権の存する霞ヶ関官僚の独断に基く。
2 なお、天皇家の日常生活一切は、宮内庁官僚の監視下におかれるものとする。
注* 恐れ多いことながら、朕(じゃなかった)、臣renqingは、これから、延々と(続くかどうか、本人も懐疑的だが)、日本国憲法(1946年版)に、逐条改訂を加えてみたいという、妄想に取り付かれる“死にいたる病”を発症する事態と相成りました。これも、(いつかは逝くに決まっている)renqingの単なる気の病と一笑に付されたく、ご寛恕の段、お願い申し上げる次第でございます。
なお、ご関心の向きは、ご自分で試されるなり、
中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴けますれば、幸甚に存じます。
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法
中の、Japanese を選んでください。
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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コメント
あ。ぜひ草案集のパロディコーナーにも投稿をお願いします。ひとりで(Sさんもいますが)投稿し続けてると、的にされそうだし。
投稿: 松本和志 | 2005年11月18日 (金) 20時54分