大日本国憲法第7条
大日本国憲法
第7条 天皇は、(霞ヶ関官僚の助言と承認をうけた)内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、
中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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