大日本国憲法第12条
大日本国憲法
第12条 この憲法が国民のみに保障する自由及び権利は、国民のみに与えられた特権なのであるから、国民は余計なことは考えず生業に勤(いそ)しまなければならない。この権利を行使する必要があるときでも、国民はこれを政府および地方自治体に向かって濫用してはならないのであつて、常に大日本国の公共の福祉(という名の権力)のためにこれを利用する責任を負ふ。
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