大日本国憲法第5、6条
大日本国憲法
第5条 (単なる摂政規定のため、面倒なので作業省略)
第6条 天皇は(たとえ自分が嫌いでも)国会が指名する人物を、内閣総理大臣として任命しなければならない。
2 天皇は、内閣が指名する(憲法判断を積極的にしない)人物を最高裁判所の長たる裁判官に任命しなければならない。
憲法修正条項
修正第2条
皇位は、(本当はちっとも万世一系じゃないけど)一応世襲のものであって、(《皇室典範に関する有識者会議》*の原案を問答無用で)国会で議決させた皇室典範、の定めるところにより、これを継承する。
日本国憲法第1条によれば、天皇は日本国の象徴であり、その地位は日本国民の総意に基づくはず。それなら、その「地位」を、たかが日本国民の極々 々少数に過ぎない《小泉純一郎首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」》なんかで発議しちゃっていいのだろうか。こりゃぁ、明々白々な憲 法違反じゃないのかしら?。
だいたい、日本国憲法にも、皇室典範にも、皇室典範そのものの改廃手続きに関する規定がない。実質的な憲法修正と同じことが、内閣総理大臣の私的諮問機関で発議される、という杜撰なことが可能なのはこれがためである。
「日本国憲法を守ろう」の多くの方々、怒るべし!!
なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、
時代塾改憲フォーラム
中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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コメント
コメント氏 様
コメントありがとうございます。ただ、ご主意が今ひとつ理解できませんので、私からのコメントは控えさせて戴く事にします。
投稿: renqing | 2012年2月 4日 (土) 12時29分
日本国憲法第一章とは、主権の存する日本国民が三権の上にある事を、明示する規定である。
憲法第一条は、日本国民の総意に基づき、お気に入りの何かを、日本国の象徴兼日本国民の統合の象徴に決定する、日本国民の権利を明示する。
総意とあるのは、多数与党が、お気に入り典範をいじくってお気に入りをすり替えない為である。
行政の長と司法の長は、就任に当たり、国民の選んだ、象徴に対し、土下座をし、もって、主権の存する日本国民に土下座した事とし、権能を得る。国会は開閉に当たって、この土下座をおこなう。
ニャンコ人形に土下座するのが嫌で、衆院の三分の二で、ニャンコ人形とはワンコ人形であると決議しても、ニャンコ人形典範が違憲となるだけであり、ワンコ人形に三権が土下座しても、ニャンコ人形に土下座しない限り、主権の存する日本国民に土下座した事にならず、日本国民は三権に対し権能を付与した事にはならない。万世一系が憲法第一条で選ばれている場合も同じ。
万世一系への土下座が嫌なのは勝手だが、土下座しないのなら、一条改憲運動をするか、三権の仕事に就かないかどっちか。
投稿: | 2012年2月 3日 (金) 17時44分