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2005年11月22日 (火)

大日本国憲法第5、6条

大日本国憲法

第5条 (単なる摂政規定のため、面倒なので作業省略)

第6条 天皇は(たとえ自分が嫌いでも)国会が指名する人物を、内閣総理大臣として任命しなければならない。
2 天皇は、内閣が指名する(憲法判断を積極的にしない)人物を最高裁判所の長たる裁判官に任命しなければならない。

憲法修正条項
修正第2条
皇位は、(本当はちっとも万世一系じゃないけど)一応世襲のものであって、(《皇室典範に関する有識者会議》*の原案を問答無用で)国会で議決させた皇室典範、の定めるところにより、これを継承する。

*<皇室典範会議>皇位継承順位で長子優先を全会一致で確認



コメント

 日本国憲法第1条によれば、天皇は日本国の象徴であり、その地位は日本国民の総意に基づくはず。それなら、その「地位」を、たかが日本国民の極々 々少数に過ぎない《小泉純一郎首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」》なんかで発議しちゃっていいのだろうか。こりゃぁ、明々白々な憲 法違反じゃないのかしら?。 

 だいたい、日本国憲法にも、皇室典範にも、皇室典範そのものの改廃手続きに関する規定がない。実質的な憲法修正と同じことが、内閣総理大臣の私的諮問機関で発議される、という杜撰なことが可能なのはこれがためである。

 「日本国憲法を守ろう」の多くの方々、怒るべし!!

 なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、

時代塾改憲フォーラム

中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。

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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage

「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members  (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)

なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)

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コメント

コメント氏 様

コメントありがとうございます。ただ、ご主意が今ひとつ理解できませんので、私からのコメントは控えさせて戴く事にします。

投稿: renqing | 2012年2月 4日 (土) 12時29分

日本国憲法第一章とは、主権の存する日本国民が三権の上にある事を、明示する規定である。
憲法第一条は、日本国民の総意に基づき、お気に入りの何かを、日本国の象徴兼日本国民の統合の象徴に決定する、日本国民の権利を明示する。
総意とあるのは、多数与党が、お気に入り典範をいじくってお気に入りをすり替えない為である。
行政の長と司法の長は、就任に当たり、国民の選んだ、象徴に対し、土下座をし、もって、主権の存する日本国民に土下座した事とし、権能を得る。国会は開閉に当たって、この土下座をおこなう。

ニャンコ人形に土下座するのが嫌で、衆院の三分の二で、ニャンコ人形とはワンコ人形であると決議しても、ニャンコ人形典範が違憲となるだけであり、ワンコ人形に三権が土下座しても、ニャンコ人形に土下座しない限り、主権の存する日本国民に土下座した事にならず、日本国民は三権に対し権能を付与した事にはならない。万世一系が憲法第一条で選ばれている場合も同じ。
万世一系への土下座が嫌なのは勝手だが、土下座しないのなら、一条改憲運動をするか、三権の仕事に就かないかどっちか。

投稿: | 2012年2月 3日 (金) 17時44分

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受信: 2005年11月22日 (火) 08時50分

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 予想通り、皇室典範に関する有識者会議は、女系容認に加えて長子優先を打ち出してきた。また、女性皇族による宮家創設も認め、その配偶者と子供も皇族とする。具体的には内親王による宮家創設は「義務的」なものとして、女王に関しては本人の意思によるものとするようだ。  女系容認であっても、せめて男子優先ならば伝統に配慮したことになるのではないかという声もあるが、一旦女系を容認してしまえばその時点で万世一系は崩れるので、男子優先でも長子優先... [続きを読む]

受信: 2005年11月23日 (水) 00時36分

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