皇室経済法は違憲立法である
詳細は、下記記事をご覧されたし。
大日本国憲法第8条
ついでに、一言。女性天皇を認めたら、際限なく、皇室費がかかっちゃうんじゃぁないだろうか。どっかで、テキトーに手を打てると例の有識者会議は思ってるんだろうか。「皇室の定員がそろそろいっぱいなんで、あなた(女)、臣籍に降りてよ。」って女王あたりに勧告するんだろうか。どーすんだろ?
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コメント
もちろん、その時は未婚の王女を政財界に嫁入りさせて閨閥づくりでしょう。ついでに相手は「華族」に認定すると。
投稿: 松本和志 | 2005年11月24日 (木) 04時36分