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2005年11月 2日 (水)

大阪高裁、靖国違憲判決をめぐる所感と文句(2)

 前回の続き。

 この件に関して、サイトめぐりした成果を披瀝しようと思っていたのだが、下記のサイトで、肝心な点は丁寧にわかりやすく説明されているので、その作業は不要と考える。まずは、下記の参照を請う。

[弁護士山口貴士大いに語る]
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/

の中の、一連(4つ)の記事のこと。

1)小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/post_78ca.html
2)【続】小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/post_2fed.html
3)【論点整理】小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/post_5a6a.html
4)【続々】小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/post_caec.html

 ただ、東京高裁の靖国合憲判決(9/29)と、大阪高裁の靖国違憲判決(9/30)を比較して、私なりに理解したことを、少し付言すればこうである。

Ⅰ.共通点
 靖国参拝が、内閣総理大臣の職務行為なら違憲、小泉純一郎氏の私的行為なら合憲。

 これはもう不動の司法判断だろう。ま、あたりまえだぁな。憲法読みゃ、中学生だってそう思うよね。

Ⅱ.相違点
 だから、小泉純一郎氏の一連の行為をどう事実認定するか、によって両高裁の判断が分かれた。

 東京高裁は、一連の小泉氏の行為を私的行為と事実認定し、大阪高裁はそれを内閣総理大臣の職務行為と事実認定した。だから、判断が真っ二つに分かれた。

 ということは、

Ⅲ.憲法解釈で司法の判断が分かれたのではない。

 内閣総理大臣の職にある者にとって、いかなる行為が、私的であり、職務行為なのか、という、事実認定の部分で両高裁の判断が分かれた、ということ。

 私の感触で言えば、東京高裁の判断は狭すぎ、ちょっと無理があるんじゃない?というもので、その点、大阪高裁の判断は広めで、一般常識にかなった妥当なもの、というところか。

 ただ、靖国神社サイドの弁護団には、この「広さ」に深刻な懸念を抱いている向きもあるようだ。この点、興味深いので、次回、東京高裁判決への感想とともに書くこととする。

P.S.昨夜、大阪高裁の判決を検索したときは、平成17年1月1日から平成17年10月30日まで、1件もヒットしなかったのに、先ほど検索したら、なぜか、7月中の判決2件がヒットした。どうしたんだろ(?-?

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» 斉藤小百合「二つの靖国参拝違憲訴訟」 [松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG]
font size=3font color=red『法学セミナー』/font(2006年2月号・日本評論社)に面白い論考が掲載されていた。恵泉女学園大学助教授の斉藤小百合さんの記事、「二つの靖国参拝違憲訴訟」(pp.60-64)である。 ◆「斉藤小百合」はいいんじゃない♪ 首相の靖国神社参拝を巡る憲法論について、おそらく違憲論を支持されていると思われる斉藤さんと私は結論を異にしている。「二つの靖国参拝違憲訴訟」で著者が俎上に乗せておられる、..... [続きを読む]

受信: 2006年1月29日 (日) 11時09分

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