大日本国憲法第13条
大日本国憲法
第13条 個人は、大日本国民である限り尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、政府・自治体に逆らわない場合でも、立法その他の国政の上で、最小限の配慮しか必要としない。
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