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2005年11月21日 (月)

大日本国憲法第4条

大日本国憲法

第4条 

天皇は、霞ヶ関官僚と宮内庁官僚の談合と合意に基づく、国事に関する行為を行ふ。国政に関しては、上記両者にとって役に立つときだけ、その時々に応じて、権能を付与される。

2 天皇は、霞ヶ関官僚と宮内庁官僚の談合と合意に基づくときだけ、その国事および国政に関する行為を委任することができる。

 なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、

時代塾改憲フォーラム

中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。

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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage

「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members  (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)

なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)

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