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2005年12月 9日 (金)

大日本国憲法第22条

第22条 何人も、お上に逆らわない(公共の福祉*に反しない)限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 大日本国における《非国民》は、外国に移住し、又は国籍を離脱することは自由である。

注*《公共の福祉》について。
 これについては、第12、13条でコメントするべきだったが、ここで行う。ただし、ボリュームが膨れたので、新しい記事とする。ご参照いただきたい。

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