大日本国憲法第20条
第20条 信教は、国に逆らわない限り、何人においても自由である。
2 何人も、国が推奨する宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制される。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。ただし、靖国神社はこれに該当しない。
〔参照〕
・【靖国】出典。『左氏伝』が最古。*
・【明徴】出典。『尚書』**
*、**《『尚書』が、我が国における漢語彙の出典、起源となっている点においても見逃されないところである》新村出『語源をさぐる』旺文社文庫1981年、p.204-205
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