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2005年12月 1日 (木)

大日本国憲法第15条

第15条 公務員*を選定し、及びこれを罷免することは、政府・自治体固有の権利である。
2 すべて公務員は、官僚機構の奉仕者であつて、一部国民への奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

*ここで言う、公務員とは、国家公務員法における特別職(国会議員等)のことである。一般職(霞ヶ関官僚や自治体の官僚)について、現在の日本国の国制においては、国民に選定・罷免する法的仕組みはない。この点、下記注***を特に参照を乞う。

**最初の国家公務員法(昭和22年制定)では、公務員弾劾制度が全官公庁労働組合連合の強い要望で定められていたが、後廃止されている。
最新版平凡社世界大百科事典「公務員」の項、君村昌氏執筆、参照。

***「(スイスでは)公務員の官僚制はこの二〇年ないし三〇年の期間でなくなった
木佐茂男「合併は最善の選択か」町村週報2461号(平成15年12月1日)、p.4
九州大学大学院法学研究院教授

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コメント

あきさん、どうも。

とりあえず、お役に立って光栄です。他にも、ご参考になる記事があれば幸いです。(^^v

投稿: renqing | 2009年1月 7日 (水) 01時16分

今受験生です!
15条の公務員の意味がわかりました!
ありがとうございました(^0^)

投稿: あき | 2009年1月 6日 (火) 20時23分

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