首相は「休校」を〝命じる〟ことはできない
内閣総理大臣に公立小中学校を「休校」にする権限はありません。なぜなら、法律にそう書いてあるからです。
学校保健安全法
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
そして公立小中学校の「設置者」とは、
学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号)
第二条 学校は、国、地方公共団体及び別に法律で定める法人のみが、これを設置することができる。
この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、別に法律で定める法人の設置する学校をいう。
とありますように、地方公共団体であり、そこで学校を管理監督をしている、独立行政委員会である「教育委員会」が「設置者」であるからです。
PMアベは、今回の全国一斉「休校」を〝独断〟したといいます。おそらく彼は、首相に「休校」を命じる権限がない、などとは夢にも思っていなかったのではないでしょうか。幾つかとり得る自己の政治パフォーマンスの中で、最も easy で問題なく実行可能なのが全国一斉「休校」措置だと自分で勝手に妄想したのではないか、と私は疑っています。そうでなければ据え置き期間もほとんどなしに、これほど唐突に出てくる話ではないと思うのです。
世の中には、多数のひとがいます。だからその中には愚者も賢者もいるでしょう。なぜなら、己の中にさえ、愚かさと賢さが同居しているからです。世の大多数は、賢者でもなければ愚者でもないでしょう。それでこそ、なんとか住める世の中です。だから愚者がいても私は一向にかまいません。ただ、愚者が Prime minister になることだけは勘弁して欲しいと切に願わずにはおられません。
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