日本国憲法は、昭和21年(1946)に公布される時点で、すでに「改正」済みである。
ではいかなる意味でそう言えるのか。そのことのリアリティを実感してもらうため、一つのシミュレーションをしてみよう。現行の憲法がいかにあなたを守ってくれないか、という実験である。
〔註〕本記事は、「あなたが、ある朝突然、逮捕されたとき、」05/11/17、という過去記事の焼き直しである。国民投票法成立を「祝」して、再度掲載し直してみることとする。
Question 「あなたが、ある朝突然逮捕されたとき、日本国憲法(1946)はあなたを守ってくれるのか。」
すぐ、私たちが頼りにしなければならないのは、第33、34条である。
〔逮捕の制約〕
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
あなたは、二つの事をすぐ実行する必要がある。
1)「逮捕令状を確認させて下さい。」、と令状を確認する。任意同行なら拒絶できるが、拒絶の仕方に難癖をつけて、公務執行妨害の現行犯として逮捕される可能性もある。
2)「弁護人を依頼します。(例えば)東京弁護士会の弁護士を選任しますから、連絡させてください。弁護士が来るまで、黙秘権を行使します。」
ただ、警察官たちは、権利の説明をしながら、怒涛のように、あなたを何人もの捜査員で取り囲み、パトカーに押し込む。すると、弁護士会に連絡するのは、警察署に連行されてからになる可能性が高い。
問題はここから。警察官たちは、あなたを取調室に連れてきて、尋問を始める。そして、あなたの外部への連絡の要請を、のらりくらりと先延ばし、はぐらかしつつ、尋問を続ける。また、捜査員たちは、あなたを休ませないように、複数捜査員が交代であなたの取調べを延々と続ける。
無実の罪だから、物的証拠はない(当然だ!)。すると、自白の実質的強要を画策する。それで、最も効果的なのは、上記のような外部との遮断、および疲労である。
日本の刑事事件で冤罪が絶えないのは、憲法第38条で、自白の証拠能力について留保がついているにも関わらず、裁判でも自白が重視され、それにあわせて、捜査員たちが自白を創造してしまうためだ。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
それらの防ぐには、最低限、被疑者が外部と連絡する権利が保障されている必要がある。それを「外部交通権」という。現行の1946年憲法ではその点が明示されていない。
ところが、マッカーサー憲法案では、しっかり存在していた*。↓
《 he shall not be held incommunicado. 》*
「何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。」
何のことはない、日本側の役人によって、削除されていたのである。
また、外国の例で言えば、スイス憲法第31条第二項では、
Article 31 Habeas Corpus
(2) In particular, he or she has the right to have his or her close relatives informed.
特に、最も身近な親族にその旨を告げる権利を有する。
、という形で、「外部交通権」を保障する工夫をしている。
憲法の“柔軟な”解釈運用は、結局、憲法の名宛人である“霞ヶ関”の恣意的な解釈を許してしまう。日本の1946年以降の半世紀はその連続だ。それは、彼らが、実は《改憲》より歓迎する、《憲法=法》の空文化、を可能とさせてきた。
例えば「外部交通権」を明文化する憲法条項の改正は、恣意的憲法運用を防ぎ、より明確に権力者たちを縛る改正の、一つの例といえよう**。
〔註〕
*マッカーサー草案については、下記を参照。
国会図書館(NDL)、日本国憲法の誕生、資料と解説、第3章 GHQ草案と日本政府の対応、
3-15 GHQ草案 1946.2.13
**「外部交通権」を含む問題については、日弁連の下記サイト記事を参照。
第56回定期総会・未決拘禁制度の抜本的改革と代用監獄の廃止を求める決議
○また、「国民投票法」に関しても下記を参照。
日本弁護士連合会
○1946年憲法の成立過程を振り返りたい方は、ぜひ下記を参照されたし。
日本国憲法の誕生
○国民投票法については下記参照。
参議院ホームページ
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