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2005年11月15日 (火)

日本国憲法(1946年)は、本当に憲法なのだろうか?

 憲法学では、「憲法の名宛人」は国家であり、憲法は政治権力に約束させた「証文」となっているらしい。

 しかし、大阪高裁9月30日の判決で、内閣総理大臣の靖国神社参拝は憲法違反である、と判断されているにも関わらず、内閣総理大臣小泉純一郎氏は、堂々と10月17日に参拝をしている。

 はて?、高等裁判所において、首相の靖国参拝は宗教行為だから憲法に違反する、と判断がでているのに、首相が靖国に参拝できるのはなぜだろう?

 本来なら、水戸黄門の印籠よろしく、判決文中の「違憲」という文字を目にしたら、首相は「ヘヘェー」と引き下がらなくてはならないはずだ。それが立憲政治というものだと思う。

 普通の法なら、違法行為に対して、国家権力から命令された、警察官や執行官を通じて、行刑的、経済的制裁が与えられる。しかし、憲法には、その名宛人たる、政治権力者が確信犯的に、違法(違憲)行為をしても罰する条項がない。というより、そもそも政治権力者たちが憲法違反をするなどということは、憲法は想定していない、と見るべきだ。

 あらゆる権力者が、足を向けて寝れないほどの権威を持つ(はずの)日本国憲法。にも関わらず、軽やかにそれを犯し続ける日本国権力者。

 ここまで、憲法の建前と実態が分離しているなら、権力者を拘束する憲法は日本に存在しない、と考えるが素直な理解ではないかと思うのだ。

 違憲行為をし続ける為政者に、単なる立法行為では対抗できないのは自明といわねばならない。

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