大日本国憲法第9条、修正版(-_-;
ご指摘を受け、早速、修正します。
大日本国憲法
第9条 大日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、大日本国の国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。なお、「永久に」とは、わが国の結んでいる安全保障条約の締結国が「も~う、い~よぉ。」と言うまで。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。大日本国の交戦権は、これを認めない。ここで戦力とは、大日本国が認めた武力のことである。
3 ただし、大日本国と安全保障条約を締結している締結国が、国際紛争を解決する手段として、大日本国及び他の地域で、武力による威嚇又は武力行使をすることは、全然オッケーである。
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