国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
この記事の(1)で、賛同して戴いた方がいらしたら、下記宛メールアドレスにご自身の要請文を送られることを検討してみてください。*
1)法務大臣の個人事務所あて要請メールなら、
杉浦正健
2)法務省へのダイレクトの要請メールなら、**
法務省 Ministry of Justice
*これは、日本国憲法第21条で謳われている、意見表明の自由 freedom of expression and the press の、一つの権利行使だと思う。
**それにしても、在日外国人の人権を蹂躙している親玉が《正義省 Ministry of Justice》とは片腹痛い。
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