大日本国憲法第11条
大日本国憲法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民のみに保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民のみに与へられる。
2 非国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられる。この憲法が非国民に保障しない基本的人権は、当然、現在及び将来にわたって非国民には与えられない。
なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、
中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法(中の、Japanese を選んでください。)
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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