大日本国憲法第9条
大日本国憲法
第9条 大日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、大日本国の国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。大日本国の交戦権は、これを認めない。ここで戦力とは、大日本国が認めた武力のことである。
3 ただし、大日本国と安全保障条約を締結している締結国が、国際紛争を解決する手段として、大日本国及び他の地域で、武力による威嚇又は武力行使をすることは、全然オッケーである。*
注* この第9条は、本質的に、「(旧)日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 」が1951年9月8日に締結された時点で、有名無実となっていた、と考えるべきである。そして、司法府において、自衛隊という武力について、最終的な憲法判断を回避していたということは、宗主国である米国と結ばれたこの条約が、日本国憲法の上位法に位置していた、ということを如実に示している。
※Avalon Project - Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951
※「日本国憲法」条文は、国立国会図書館(NDL)の下記サイトを参照してください。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生
なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、
時代塾改憲フォーラム
中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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コメント
かものはし様 ご発言をうけて、早速、大日本国憲法第9条を改訂致しました。ご参照ください。
投稿: renqing | 2005年11月26日 (土) 05時14分
質問。9条の第一項 永久にこれを放棄する
の 永久はいつまでのことでしょうか。
この憲法が続く限りですか。 現今の改正草案には この文言はありますか。永久がたった60年や70年じゃあ。かなしいねえ。
投稿: かものはし | 2005年11月25日 (金) 12時39分
灯影 楓 様
失礼しました。自分では、二度やっているつもりはないのですが。もちっと、慎重にしましょう。他のblogの方で、そうなっちゃってる方、いらしたら、言ってください。
投稿: renqing | 2005年11月25日 (金) 08時24分
TBをありがとうございます・・・って言いたいところですけど、一つだけ注意させていただきます。
毎回毎回、TBを重複して送ってこないで下さい。
お願いします。
投稿: 灯影 楓 | 2005年11月25日 (金) 07時08分