« 大日本国憲法第9条、修正版(-_-; | トップページ | なぜ米国は平然と他国を侵略できるか?/ Why can the U.S. invade other countries with impunity?(link切れ補正:20230315) »

2005年11月26日 (土)

大日本国憲法第10条

第10条 日本国民たる要件は、(諸中央官庁および内閣法制局の都合で、いかようにもできる)法律でこれを定める。

 なお、憲法をいじくり倒そうという方面にご関心の向きは、ご自分で試されるなり、

時代塾改憲フォーラム

中の、「改憲フォーラム憲法草案集」の「 番外:パロディ版日本国憲法!」をご参照戴きたい。

----------------------------------------------

人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage

「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members  (スイス憲法前文)
スイス憲法(中の、Japanese を選んでください。)

なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)

|

« 大日本国憲法第9条、修正版(-_-; | トップページ | なぜ米国は平然と他国を侵略できるか?/ Why can the U.S. invade other countries with impunity?(link切れ補正:20230315) »

憲法 (constitution)」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 大日本国憲法第10条:

« 大日本国憲法第9条、修正版(-_-; | トップページ | なぜ米国は平然と他国を侵略できるか?/ Why can the U.S. invade other countries with impunity?(link切れ補正:20230315) »