« 大日本国憲法第15条 | トップページ | フランスの騒擾は“移民”によるとは言えない »

2005年12月 2日 (金)

大日本国憲法第16条

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、相当ノ敬礼ヲ守リ*、大人しく、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。ただし、平穏さを少しでも逸脱した場合、警察公安担当者によって請願者名が記録されることは避けられない。

*大日本帝国憲法第30条、参照。
「日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」

|

« 大日本国憲法第15条 | トップページ | フランスの騒擾は“移民”によるとは言えない »

憲法 (constitution)」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 大日本国憲法第16条:

« 大日本国憲法第15条 | トップページ | フランスの騒擾は“移民”によるとは言えない »