大日本国憲法第19条
大日本国憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。ただし、東京都職員は除く。:-)
〔参照〕
・君が代不起立 研修中のゼッケン着用で処分 都教委
2005年12月01日23時32分、〔asahi.com〕
歴然たる日本国憲法第19条違反だと、常識的に思うのだが。
・民主的代表でない教育委員会の決定
「日記はこれから書かれるところです。」さんの上記事件に関してのコメント。
・稲垣真美『兵役を拒否した日本人―灯台社の戦時下抵抗』岩波新書(1972年)
昭和14年、ほぼ時を同じくして3人の兵士が上官に兵役拒否を申し出た。天皇制国家においてあり得べからざる、この破天荒な事件の中心にあったのが灯台社である。その灯台社の困難を綴る一編。天皇制国家に正面から対決したというのは何も日本共産党の専売特許ではない。品切れ中のため図書館から借りて読まれたい。
・高橋和巳『邪宗門』 朝日文芸文庫
上巻(1993/06、4022640049)、下巻(1993/06、4022640057)
戦時下、天皇制国家によって徹底的に弾圧された、大本教をモデルした叙事詩。官憲による拷問のすさまじさに、血が凍りつく。
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