服部正也「ルワンダ中央銀行総裁日記」中公新書1972年
「私は戦に勝つのは兵の強さであり、戦に負けるのは将の弱さであると固く信じている。私はこの考えをルワンダにあてはめた。」本書P.298
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「私は戦に勝つのは兵の強さであり、戦に負けるのは将の弱さであると固く信じている。私はこの考えをルワンダにあてはめた。」本書P.298
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フロンガス問題と知識理論(または認識論)にいかなる関連があるのか。これが多いに関連あり、と私は見ています。
フロンガスは、無色、無臭、無毒、で実験室レベルでは理想的な、媒質(大体は冷媒)でした。事実本当にそうだった訳です。「これはいいや」と言って、世界中で使われるのですが、ところが、大気中に放出された塩素化合物であるフロンが紫外線を受けて塩素を発生させ、その塩素がO3 からOを一つ奪い取る、というメカニズムで、オゾン(O3)層が破壊されてしまいました。
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立憲主義(constitutionalism)について、少し考えてみたい。
■立憲主義とは?
まず、手許にある資料から。
樋口陽一
「政治権力の恣意的支配に対抗し,権力を制限しようとする原理」
平凡社世界大百科事典1998より、「立憲主義」の項
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新制高校という言葉が耳新しかった頃。
安保を巡る政治の季節を眼の隅に入れながら、文芸サークル「夜光虫」で仲間と詩作も試みる高校二年生の倉沢明史。彼には、長く文通を続けている一つ上の幼馴染、見砂慶子がいた。だが、ある時、慶子のほうからそれ以上のものを求める手紙が来る。そこに慶子自身によるエスカレーションを感じた明史の心は徐々に慶子を離れていく。そのうち、通学途上で出会う1人の少女の存在に明史は気が付き始める。その中学生、染野棗(なつめ)に、明史は加速度を増して惹かれていく。
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《輔弼ほひつ》
輔弼とは、「大日本帝国憲法において,天皇の大権行使に誤りがないように意見を上げる行為」*、のことをいう。逆に言えば、もし、天皇の大権行使に誤りがあったら、その行為の結果についての、天皇に対する責任は、輔弼した国務大臣にある。禁裏様がブチ切れて、「お前の輔弼意見で、俺が間違えちゃったじゃないかよぉ。お前、クビ+俺の前に二度と姿を現すな!」って、怒髪天を衝くこともあるわけだ。つまり、輔弼と責任は完全にリンクしていて、輔弼していれば責任があるし、責任をとるからこそ輔弼されたら、禁裏様は(内心イヤでも)それを採用しないわけにはいかないことになる。
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明治の国制(constitution)は、果たして近代主権国家の名に値するものだったのか。このことを、軍と明治憲法によるその依法的統制=シビリアンコントロールから考えてみたい。
事は明治初期の太政官政権時代から始まる。簡単に言えば、政、軍のうち主導権は政にあった。
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事の成り行きで、平山洋『福澤諭吉の真実』文春新書(2004)は、一応、読まにゃマズイかなと思い、なんとか読了した。
感想を述べよう。
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恥ずかしながら、初めて福沢の(筆と推定される)「脱亜論」を全文通して読んだ。字数にして2200字弱(ぺら11枚)である。日刊紙の社説だから当然といえば当然ではある。
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「最近の記事」と「バックナンバー」の間に、「検索」のウィンドウを設置しました。
現在、 「本に溺れたい」内には、下記のデータがあります。
記事数: 340 | コメント数: 274 | トラックバック数: 147
この現状ですから、すでに記憶では収拾がつかないオーダーになっています。
ということで、ご利用戴ければ幸いです。
検索のコツは、下記記事をご参照ください。
*私のサイトはいろいろな事柄がゴチャゴチャ書いてあるので、既に私自身、これまで何を書いてきたのか、正確に思い出せません(身近な人の名前も速攻で忘れるので、ひょっとしたら「失名症」か?)。当blogを参照して戴く際のツールとして使ってください。
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深夜、某国営放送にチャンネルをひねると、「アクターズ・スタジオ・インタビュー」っていう番組に鉢合せする事がたまにある。4月28日(金)深夜がそうだった。出演していたのは、あまり俳優という風貌には見えない中年男。名を、ビリー・ボブ・ソーントン(Billy Bob Thornton )というらしい。私の知らない人物だったので、もう消そうかとも思ったのだが、なんとも形容のしにくい笑顔が気になり、なぜか見続けてしまった。
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前回、岩波書店『日本近代思想大系』「9.憲法構想」(1989年)中、p.10に、
根本律法。今日の憲法のこと。加藤はのち明治元年刊の「立憲政体略」でも、一般の法律を「憲法」、今日の憲法を「大憲法」「国憲」と呼んでいるが、最高法規としての「憲法」の呼称が一般に定着するのは明治十年代半ば以降のこと
と頭註がされている旨、述べた。
同書p.438に、「大日本帝国憲法以前の憲法構想」なる、66個のリストがあり、そこに標題として〝憲法〟を掲げているものは、32個ある。最初期のものは、
竹下弥平「憲法意見」明治八年二月一日
とある。逆に、憲法案にもかかわらず、〝憲法〟なる標題を持たないものの最後は、
不明「日本帝国国憲ノ草案」明治十六年七月以前
となっている。
そこで、年代順に、〝憲法〟なるものを数えてみよう。
明治 8年 1
明治12年 2
明治13年 4
明治14年 16
明治15年 3
明治16年 3
明治19年 2
明治20年 1
明治14年が突出している。これは、自由民権運動中のいわゆる「国会開設運動」の最高潮期が明治13年(1880)なので、その高揚を受けて、全国的にドッと出たものと一応推測可能だろう。
ただ、一方で、〝憲法〟を言葉の面から探ると、こういうデータもある。
J.C.ヘボン(J.C.HEPBURN)著「和英語林集成」第三版 明治19年(1886)
上記の書から、〝憲法〟→ KENPO, KENPOU を拾うと、実はこれが見つからないのだ。ついでに言えば、〝権利〟→KENRI は、「 n. Natural rights ; prerogative 」とある。では、逆に、constitution から引くと、
〝constitution〟→「 Seishitsu, kumitate, jintai, sho, sho-ai, seitai, seiji ; horitsu, okite 」
となる。
そうすると、明治十年代後半になっても、constitution の訳語として、もしくは、人口に膾炙するものとしては、まだ〝憲法〟は定着していないことは言えそうだ。それよりも、constitution の概念なるもの、そのものが、一般庶民に全く理解不可能な代物であった可能性も否定できない。
もう少し資料を検討してみたいが、この続きは次回へ。
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