「維新神話」とマルクス主義史学(3.1、若干増訂)
人間の「物質的生活の生産様式が、社会的・政治的・精神的な生活過程のあり方全体を制約している」(城塚登「唯物史観」、岩波哲学・思想事典(1998))。
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人間の「物質的生活の生産様式が、社会的・政治的・精神的な生活過程のあり方全体を制約している」(城塚登「唯物史観」、岩波哲学・思想事典(1998))。
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前回の引用文献中に、
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また、このような西南雄藩への関心が戦後も継続したいま一つの理由としては、マルクス主義史学本来のあり方もかかわりをもったといえるかもしれない。すなわち、基本的には発展史観(歴史過程を人間社会の絶えることのない発展の過程ととらえ、常に権力を掌握し時代をリードする側にスポットをあてる)の立場にたつマルクス主義史学本来の発想では、明治維新における敗者である幕府側や朝敵諸藩、あるいは中立的な立場を保った諸藩への関心は生まれにくく、勝者である西南雄藩、およびそれを母体とする維新官僚に関心が集中するのはどうしても避けがたかったからである。
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という言があった。
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「もちろん、その壁は誰をも保護などしない。 私は時々、ヨーロッパで強制収容所が始まる時もこんなだったのではないかと思う。ナチ政府はおそらくこう言っただろう「いいかい、私たちはこの小さな壁でユダヤ人たちを保護しようとしているだけなんだよ。これで、誰もこの特別地域に入って彼らに危害を加えることはできなくなるだろう!」と。 しかし、それはまた、そこから出られなくなるということでもある。」
「壁が崩壊する前のベルリンや現在のパレスチナのように、今こそアメリカにとっては、物理的に分割して征服する時になった。このようにして、彼らは、「シーア派地区」からスンニ派を、「スンニ派地区」からシーア派を追い出し続けることができるというわけだ。 」
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「天動説と地動説で、後者が科学的で真理だと誤解する向きは多いだろうが、この両者はある操作で補正すると、それぞれの座標空間上に1対1で対応する。1対1で対応するということは、数学的に等価だということだ。」
と書いた。これについて、意味がよくわからん、とのご指摘を戴いた。そこで、ちょこっと付け足す。
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上記の本が面白いらしい。「哲学の自然化」で、哲学が脳科学に吸収合併されてしまう勢いなのだそうだ。
別にそれは全く構わない。痴人の戯言にしか聞こえない哲学論議もある。今、カントの「優れた」解説書(というより入門書か?)を読み終わろうとしているが、どこがいいのかサッパリ分からない。筆者は書きながら改めて感動しているようで、こちらはシラケル一方。
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以下引用。 家近良樹『孝明天皇と「一会桑」』文春新書 2002年 pp.21-22より。
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マルクス主義史観との関係
第二次大戦後、王政復古史観に代わって、学界の主流に躍り出たマルクス主義史観においても、分析に対象が反幕勢力におかれた点では変わりがなかった。依然として、西南雄藩(なかでも長州藩)中心に幕末維新期が分析され、幕府や西南雄藩以外の諸藩は軽視ないしは無視された。ただ、王政復古史観とは、近代天皇制を拒否する点が大きく違っていた。
たまたま、長州藩に関する膨大な史料が残されていたこともあって、同藩の改革を推進した政治勢力の階級基盤や政治・経済綱領といったものが分析され、同藩等での改革が維新政府の政策といかに結びついたかが問題とされ続けてきたのである。
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蝋山 「・・・。それを歴史にさかのぼれば、十七世紀のイギリスの憲政が自立した、たとえば権利章典の出たころ、名誉革命のあったころの思想がずっと尾をひいていると思う。そういう意味において、日本は明治百年を経験して、自然法が日本的に評価されたのは、五ヶ条の御誓文だと思う。これは吉野(作造)先生から習ったけれども、自然法の思想を日本的に訳すと、天地の公道になるという。日本人が国際性のある思想をもたなければならない時代が来ているのではないか。・・・。」
「変動期のなかの政治思想」〈鼎談〉宮沢俊義、蝋山政道、辻清明
『世界の名著』第60巻 付録42、昭和44年12月5日 虎の門「福田家」にて
ちなみに、「五ヶ條ノ御誓文」の全文を掲げると以下のようになる。法令全書明治元年第百五十六のもの。
引用開始
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日本国憲法は、昭和21年(1946)に公布される時点で、すでに「改正」済みである。
ではいかなる意味でそう言えるのか。そのことのリアリティを実感してもらうため、一つのシミュレーションをしてみよう。現行の憲法がいかにあなたを守ってくれないか、という実験である。
〔註〕本記事は、「あなたが、ある朝突然、逮捕されたとき、」05/11/17、という過去記事の焼き直しである。国民投票法成立を「祝」して、再度掲載し直してみることとする。
Question 「あなたが、ある朝突然逮捕されたとき、日本国憲法(1946)はあなたを守ってくれるのか。」
すぐ、私たちが頼りにしなければならないのは、第33、34条である。
〔逮捕の制約〕
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
あなたは、二つの事をすぐ実行する必要がある。
1)「逮捕令状を確認させて下さい。」、と令状を確認する。任意同行なら拒絶できるが、拒絶の仕方に難癖をつけて、公務執行妨害の現行犯として逮捕される可能性もある。
2)「弁護人を依頼します。(例えば)東京弁護士会の弁護士を選任しますから、連絡させてください。弁護士が来るまで、黙秘権を行使します。」
ただ、警察官たちは、権利の説明をしながら、怒涛のように、あなたを何人もの捜査員で取り囲み、パトカーに押し込む。すると、弁護士会に連絡するのは、警察署に連行されてからになる可能性が高い。
問題はここから。警察官たちは、あなたを取調室に連れてきて、尋問を始める。そして、あなたの外部への連絡の要請を、のらりくらりと先延ばし、はぐらかしつつ、尋問を続ける。また、捜査員たちは、あなたを休ませないように、複数捜査員が交代であなたの取調べを延々と続ける。
無実の罪だから、物的証拠はない(当然だ!)。すると、自白の実質的強要を画策する。それで、最も効果的なのは、上記のような外部との遮断、および疲労である。
日本の刑事事件で冤罪が絶えないのは、憲法第38条で、自白の証拠能力について留保がついているにも関わらず、裁判でも自白が重視され、それにあわせて、捜査員たちが自白を創造してしまうためだ。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
それらの防ぐには、最低限、被疑者が外部と連絡する権利が保障されている必要がある。それを「外部交通権」という。現行の1946年憲法ではその点が明示されていない。
ところが、マッカーサー憲法案では、しっかり存在していた*。↓
《 he shall not be held incommunicado. 》*
「何人も、外部との連絡を一切遮断されたままで留め置かれることはない。」
何のことはない、日本側の役人によって、削除されていたのである。
また、外国の例で言えば、スイス憲法第31条第二項では、
Article 31 Habeas Corpus
(2) In particular, he or she has the right to have his or her close relatives informed.
特に、最も身近な親族にその旨を告げる権利を有する。
、という形で、「外部交通権」を保障する工夫をしている。
憲法の“柔軟な”解釈運用は、結局、憲法の名宛人である“霞ヶ関”の恣意的な解釈を許してしまう。日本の1946年以降の半世紀はその連続だ。それは、彼らが、実は《改憲》より歓迎する、《憲法=法》の空文化、を可能とさせてきた。
例えば「外部交通権」を明文化する憲法条項の改正は、恣意的憲法運用を防ぎ、より明確に権力者たちを縛る改正の、一つの例といえよう**。
〔註〕
*マッカーサー草案については、下記を参照。
国会図書館(NDL)、日本国憲法の誕生、資料と解説、第3章 GHQ草案と日本政府の対応、
3-15 GHQ草案 1946.2.13
**「外部交通権」を含む問題については、日弁連の下記サイト記事を参照。
第56回定期総会・未決拘禁制度の抜本的改革と代用監獄の廃止を求める決議
○また、「国民投票法」に関しても下記を参照。
日本弁護士連合会
○1946年憲法の成立過程を振り返りたい方は、ぜひ下記を参照されたし。
日本国憲法の誕生
○国民投票法については下記参照。
参議院ホームページ
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この問題で、ネットからアクセスできる政府発表、公文書、一次資料、他参考サイト等を以下にまとめてみた。
1)政府発表
①朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表
(平成4年7月6日)
②慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話
(平成5年8月4日)
③「いわゆる従軍慰安婦問題について」内閣官房内閣外政審議室
(平成5年8月4日)
2)デジタル記念館慰安婦問題とアジア女性基金 慰安婦関連歴史資料
3)他
・慰安婦・慰安所に関してオンラインで閲覧できる一次史料(追記あり)(Apes! Not Monkeys! はてな別館)
・従軍慰安婦問題──何が問題なのか(モジモジ君の日記。みたいな。)
・従軍慰安婦に向けての強制連行(激高老人のぶろぐ)
・いわゆる「従軍慰安婦」問題について(タカマサのきまぐれ時評)
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簡略に、Meiji Constitution の命脈が、ほぼ80年間(1868-1945)で尽きた理由を述べてみよう。
1)近代主権国家を作れなかったこと。
薩長クーデタ集団は、結果的に分権的な「幕藩体制」を武力で清算した。しかし、兆民の「多頭一身の怪物」、丸山の「無責任の体系」、ウォルフレンの「権力構造の謎」、といわれ続けてるように、中央(=東京)集権にも関わらず、その中央部で、最終的に統治に関する権力と責任が一人の人間ないし一つのポストに集約されていなかったこと。これは、民主政とか君主政、などとは別次元の事であることに注意。妙な表現だが、いわば「アナーキーな権力」、であったことになろう。
2)「(合理的)法の支配」がないこと。
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明治44年2月1日(水)、東京本郷、第一高等学校、第一大教場で、徳富蘆花の「謀叛論」*大弁舌が行われた。
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「ああ、マヂエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように早くこの世界がなりますように、そのためならば、わたくしのからだなどは、何べん引き裂かれてもかまいません。」
宮沢賢治「烏の北斗七星」(1924年)
賢治の、腹の底から絞りだす静かな慟哭。これがまことの仏教者か。今、この瞬間、混乱のバグダッドに、そして他の戦闘地帯に、心の中で同じ言葉を叫んでいる数多くの若者がいよう。戦闘で敵を殺すことの耐え難い痛みと辛さを、これほど直裁に強く訴えかける文学を私は他に知らない。この作品が一人でも多くの方たちに読まれることを望む。
*私は下記記事でこの作品を知った。不明を恥じるばかりである。
王敏「賢治ー時空を超えて語りかける」
**下記も参照されたし。
宮沢賢治の童話と詩 森羅情報サービス
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「・・・、カトリック者は日曜日の労働を戒律で禁じられているので、ルロイ修道士が代表となって監督官に、「日曜日は休ませてほしい。その埋め合わせは、ほかの曜日にきっとする。」と申し入れた。すると監督官は、「大日本帝国の七曜表は月月火水木金金。この国には土曜も日曜もありゃせんのだ。」としかりつけ、見せしめに、ルロイ修道士の左の人さし指を木づちで思い切りたたきつぶしたのだ。」
井上ひさし「握手」より
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書くということは、とても困難な作業だ。この連休で、ほぼ同時代を扱った史書を2冊、
小島毅 『靖国史観 - 幕末維新という深淵 -』ちくま新書(2007年)
井上勝生 『幕末・維新』シリーズ日本近現代史(1) 岩波新書(2006年)
読んでその感を強くした。ともに、好感がもてたし、充実した高度な内容でよかったのだが、読後感が異なるのだ。
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読了することはスンナリいったが、どう書いたものか、随分呻吟してしまった。評することが意外に難しい本だ。今も迷いながら書いている。
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「石川淳」というカテゴリーを追加しました。ま、大して記事もないのですが・・(-_-;。
ちなみに、このblogの記事総数も500を超えました。さすがに、当事者のrenqingも、こんな記事を書いたっけ?、という始末です。
もし、キーワードで当blogの記事を検索されたい方には、サイドバーの真ん中あたりに、検索ウィンドウを設けてあります。そこのオプション・スイッチ「このブログ内で検索」を選択し、「キーワードを入力」欄に検索したいキーワードを入力して「検索」ボタンを押していただければ、当blog内にある文書のみを対象として、全文キーワード検索をし、結果を投げ返してくれます。探し物には有効だと思いますので、ご利用戴ければ幸甚です。
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過去記事でしたが、裁判所判例へのリンクが切れていることに気付きましたので、これではまずいと、リンクを最新のものに訂正しました。悪しからず。
↓過去記事
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本日、久しぶりに、裁判所(COURTS IN JAPAN)、をチェックしました。
そうしたら、ようやく、H.17.09.30、大阪高裁靖国判決文*、がアップされてましたので取り急ぎ、お伝えしておきます。
ついでに、H.17.09.29、東京高裁靖国判決文**、も記しておきます。ご関心があり、かつ根気のある方は、見比べてみてください。
私の以前の記事もご参照戴ければ幸いです。
大阪高裁、靖国違憲判決をめぐる所感と文句(1)
大阪高裁、靖国違憲判決をめぐる所感と文句(2)
9/29東京高裁、靖国判決コメント(1)
9/29東京高裁、靖国判決コメント(2)
*平成16(ネ)1888 損害賠償請求控訴事件
平成17年09月30日 大阪高等裁判所 棄却 大阪地方裁判所
**平成16(ネ)6328 各損害賠償等請求
平成17年09月29日 東京高等裁判所 千葉地方裁判所
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人間の尊厳に関心のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。一人のアフガニスタン青年を救うことができます。
Alijane Project Homepage
「ある民族の強靭さは、その社会の最も弱いものの幸福によって測られる」
the strength of a people is measured by the welfare of the weakest
of its members (スイス憲法前文)
スイス憲法
(中の、Japanese を選んでください。)
なお、下記もご参照↓戴ければ幸甚です。
国民(?)にしか認められない基本的人権(3)
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本書の内容は多岐にわたる。したがって、本書執筆における著者の意図とその成果にのみ注目して論じることにする。
■維新史は書き改められたか
本書「はじめに」pp.iv-v において著者はこう記している。
「「極東」の東端という、地勢上、有利な位置にある日本においては、発展した伝統社会のもとで、開国が受け入れられ、ゆっくりと定着し、そうして日本の自立が守られた、というのが本書の一貫した立場である。」p.iv
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かぐら川さんの、マックス・ヴェーバー『職業としての政治』(1919)(3) 、へのコメントに刺激されてフラッと書くことにした。内容は、この二人の知的巨人の唯物的基礎に関して。
まずは両人の生没年から。
Karl Marx (文政元年1818 - 明治16年1883)、享年65歳
Max Weber (元治元年1864 - 大正9年 1920)、享年56歳
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「Immanuel Kant」カテゴリーを、追加しました。
カントのものは、たかだか、文庫本一冊ぐらいしか読んでない。むかし、中公の「世界の名著」で、「人倫の形而上学」を読もうとして速攻で脱落した記憶はかすかにあるけど。
そんな renqing だが、カントには少々含むところがあって、機会を見つけて批判的に取り上げたい、と考えている。若きカントの出発点が、Newton の自然学というところが、とてもとても引っかかるのだ。ま、そのうち、ということで。
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遅ればせの追記。実は、(2)に註として書き込もうと途中までいったのだが、なんか長くなってしまったので、別記事とした次第。
(2)の文中で、脇訳をお借りした際、訳文中のカタカナ表記してあったものは、原文のドイツ語に私が勝手に復した。私が翻訳を読んだとき、原文のドイツ語のニュアンスを知りたいと思ったためである。ドイツ語がわからなくても、独和辞典を引くことは難事ではない。面倒だが、このウェーバーという学者のものを読むときは、機会があるならそれくらいの手間はかけたいものだ。ヤスパース(Jaspers, Karl Theodor)の言によれば、この大学者は、新たな考察対象に向かうとき、それにどう名まえをつけるかを常に考えたという。彼が概念構成するとき、その名称が決定的に重要だ、というエピソードである。彼が概念語として何の変哲のない名辞を使用する場合でも、そこには当該のコンテンツに見合うほどの意図が込められていると承知しておくべきだろう。ここらへんは大塚久雄*の書から教えられた。
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カテゴリーに「Max Weber」を追加しました。Max Weber に関連ありそうな記事には皆、このカテゴリを付与しました。
ちなみに、カテゴリーの使い方を。
もし、検索などでたどり着かれた場合、その記事文の最後にカテゴリーをつけてありますので、関連するカテゴリーをクリックしてもらえれば、そのテゴリーを付けられている記事はすべて芋づる式に抽出できます。
また、サイドバーの下部にあるカテゴリー一覧で、関心のあるいカテゴリーをクリックしてもらえば、上述の通り、そのカテゴリーで串刺しにできます。
以上、ご利用いただければ幸甚です。
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