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2017年12月 1日 (金)

Max Weber権力理論に対する Otto Brunner からの批判(1)

 ドイツ国制史の泰斗から、Weber権力論に関してこんな批判があったというのは今まで気付かなかった。ブルンナーの本を何年間も積読にしておく私が阿保なのだが・・・。

 マックス・ウェーバーの正当性概念は、明らかに、十九世紀の特殊な正当性概念と同一のものである。その前提となっているのは世俗化された国家・支配・権力概念であり、この世俗化された概念は、教会的=宗教的分野に対して中立的態度をとるため、あとからそれらの「正当性」いかんが問題にされなくてはならないのである。これに反して、ウェーバーの正当性の諸類型は、十九世紀に見られた二つの正当性原理と同一ではない。それはむしろ、かれにとってきわめて中心的な、「西欧文化の特殊な合理主義」についての問から生まれたものであり、かれの宗教社会学的研究と関連をもっている。もちろんそこには、ヨーロッパ史の古い諸世紀とヨーロッパ以外の諸文明をあまりにも強くこの点から見る、という危険が存するのであって、歴史家はここで、自分自身の出発点を探しもとめることを回避するわけにはいかないであろう。
オットー・ブルンナー「『支配』と『正当性』の概念についての覚書」
同著『ヨーロッパ ― その歴史と精神』(1974年)岩波書店 、P.108

 ドイツ国制史からの、この鋭い Weber 批判、への私からのコメントは後日。

〔参照〕弊ブログ記事
マックス・ヴェーバー『職業としての政治』(1919)(2)
「支配の正当性」雑感

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