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2022年3月20日 (日)

国家による「生」の選別=優生保護法

キャンペーン ・ 【緊急署名】今度こそ! #優生保護法裁判東京高裁判決に上告しないでください ・ Change.org
  【3月21日署名期限です。3月22日国会提出します】

 以下をお読み頂き、納得、共感、憤慨、して頂けたなら、ご署名(オンライン)をお願い申し上げます。
本ブログ主 renqing こと、上田悟司

参照1 強制不妊手術への賠償判決、国は上告を断念せよ - 前田哲兵|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

参照2 国は上告せず早期解決を! 東京高裁でも優生保護法強制不妊手術に賠償判決 - 藤木和子|論座 - 朝日新聞社の言論サイト


 これまで本ブログで、ハンセン病療養所に残された「胎児標本」に関する記事を三つ掲載しています。

厚生労働省に二度殺される赤ちゃんたち: 本に溺れたい
1葉の写真: 本に溺れたい
「ハンセン病療養所における胎児等標本に関する要望書」に賛同のお願い: 本に溺れたい

 この闇から闇へ「処理」された赤ちゃんたちのような国家犯罪は、明治から続いた「癩(らい)」者への蔑視からきたもので、一部の閉じた世界での悪業だと私は思っていました。

 ところが、人工中絶を合法化する法律だと私が思い込んでいた「優生保護法」(1948年~1996年)は、1907年「癩予防ニ関スル件」から「らい予防法」の1996年廃止まで百年続いたハンセン病者への悪業と全く同質で、国家による「赤ちゃん」の選別を合法化するものだったのです。己の不明を恥じるばかり。なにしろ、この法律の第一条以下に威風堂々とこう記されていたのです。

法律第百五十六号(昭二三・七・一三)(衆議院サイトより)

◎優生保護法

第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

第二章 優生手術

 (任意の優生手術)

第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

 一 本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの

 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの

 三 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

 四 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

 五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

 (強制優生手術の審査の申請)

第四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる

別 表

 一 遺伝性精神病

精神分裂病

躁鬱病

真性癲癇

二 遺伝性精神薄弱

白痴

痴愚

魯鈍

三 強度且つ悪質な遺伝性精神変質症

著しい性欲異常

兇悪な常習性犯罪者

四 強度且つ悪質な遺伝性病的性格

分裂病質

循環病質

癲癇病質

五 強度且つ悪質な遺伝性身体疾患

遺伝性進行性舞踏病

遺伝性脊髄性運動失調症

遺伝性小脳性運動失調症

筋萎縮性側索硬化症

脊髄性進行性筋萎縮症

神経性進行性筋萎縮症

進行性筋性筋栄養障碍症

筋緊張病

筋痙攣性癲癇

遺伝性震顫症

家族性小児四肢麻痺

痙攣性脊髄麻痺

強直性筋萎縮症

先天性筋緊張消失症

先天性軟骨発育障碍

多発性軟骨性外骨腫

白児

魚鱗癬

多発性軟性神経繊維腫

結節性硬化症

色素性乾皮症

先天性表皮水疱症

先天性ポルフイリン尿症

先天性手掌足蹠角化症

遺伝性視神経萎縮

網膜色素変性

黄斑部変性

網膜膠腫

先天性白内障

全色盲

牛眼

黒内障性白痴

先天性眼球震盪

青色鞏膜

先天性聾

遺伝性難聴

血友病

六 強度な遺伝性奇型

裂手、裂足

指趾部分的肥大症

顔面披裂

先天性無眼球症

嚢性脊髄披裂

先天性骨欠損症

先天性四肢欠損症

小頭症

 その他厚生大臣の指定するもの


 本記事の冒頭、参照1にて、前田哲平弁護士は、「優生保護法」は、「障害のある方々からすれば「生きるな」と言われている社会に等しい。」の述べておられますが、断種/不妊措置の強制を考慮すると、もっと根源的に「お前ら、生まれて来るな!」という思想の表明ではないか、とすら見做せると思いました。

 ハンセン病療養所の「胎児標本」はホルマリン漬けでした。弊ブログの②記事の書籍にその写真がありますが、その頁を開くと私は涙が止まりません。それは赤ちゃんが哀れなだけでなく、その生母が我が子のホルマリン漬けを見て泣き崩れた実話があるからです。その場では泣けず、自室に戻って同じ境遇の患者さんと一緒に泣き崩れた、とありましたのが、一層哀れを誘いました。

 「優生思想」は21世紀の現代においても無縁ではなく、むしろテクノロジーの発達によって深刻化しています。「近代 modernity」の一側面としての「優生思想」について別途書こうと思います。

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