「法の支配」か「法による支配」か?/ Rule of Law or Rule by Law?
Rule of Law は、「法治主義」とは異なる。法治主義という言葉も人によって若干用法が違うが、基本的には、統治が法律によって行われなければならないとする原理であると言ってよいであろう。具体的には、法治主義は、国民に義務を課す法の定立は(細部はともかくとして少なくともその大綱は)議会のよる法律の制定という形でなされるべきこと、司法は独立の裁判所により法律に準拠して行われるべきこと、行政もまた予め定められた法規に基づいて行われるべきことを、要求するものであるとされる。このように、法治主義は、英語では rule by law と表現するのが適切な性質のものなのである。
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